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仙台法務局から北方約400m、晩翠通りに面し、木町通市民センター前の公証人役場(地下鉄北四番丁駅の南1番出口から西方約400mの交差点角)

      

仙台市青葉区二日町16番15号プライムゲート晩翠通2階 

公正証書の便利性

はな










当事者が合意したこと及び合意の内容が確実に証明できます。
遺言などの単独の法律行為においても、本人がその法律行為をしたこと及
びその内容が確実に証明できます。

 当事者の合意によって成立する契約関係は、その合意が成立したことを証拠に残さないと、後日、紛争が生じる原因となります。証拠として残す方法としては、書面によることが最良の方法ですが、通常の書面では、当事者の一方が署名や押印を自分のものではない、自分の意思によるものではないと主張しますと、相手方がその書面の真正な成立を証明するのに大変な苦労が生じることになります。
 この点、公正証書は、国家から資格を与えられた公証人が当事者及びその意思表示を確知し、当事者等から署名押印をもらうなどの確実な手続をとって、完成するものですから、公正証書の存在自体により合意が成立したことを直ちに証明することができるのです。
 遺言についていえば、自筆証書による遺言は、相続人や金融機関などの利害関係人が遺言者の自筆であることを信用しないと、遺言の有効性を主張する相続人が遺言者の自筆によるものであることを証明しなければならなくなり、大きな負担が生じます。
 この点、公正証書遺言であれば、遺言者が公証人の面前で遺言をする方式なので、遺言公正証書の存在自体により遺言者の遺言の存在と内容が直ちに証明できるのです。


公正証書の原本が公証人役場に無料で保存されます。
特定の金額の支払については、支払がなされない場合に、公正証書正本を使用して債務者に対して強制執行の手続をとることができるような措置を講じることが可能です。

 公正証書の原本は、長期間にわたり保存されます。法定の保存期間は原則20年間ですが、契約内容によりこれより長く保存されます。
 遺言の場合には、保存期間にとらわれずにさらに長期間にわたって保存されます。
 当事者は、公証人から、原本と同一の内容が記載されていることを公証人が証明する文書の付いた公正証書の正本や謄本を作成してもらうことができます。


ビルダークリニッ

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