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仙台法務局から北方約400m、晩翠通りに面し、木町通市民センター前の公証人役場(地下鉄北四番丁駅の南1番出口から西方約400mの交差点角)

      

仙台市青葉区二日町16番15号プライムゲート晩翠通2階 

利用の手順・必要書類等

公証制度を利用する際のご理解についてはな

公証人は、違法・無効な内容の公正証書を作成したり、違法・無効な私文書を認証することはできません。このため、依頼者からこのような内容の公正証書の作成や私文書の認証を依頼された場合、公証人は、仕事の依頼を拒絶することができるようになっています。
また、公証人が受領する手数料は、法令により計算の方法が決まっていますので、手数料を割り引いたりすることもできません。

一般的な利用の手順について

  1. 電話等により公証制度についての説明を受ける

    依頼したい仕事との関係で、公証人が関与可能な仕事の内容を把握します。
  2. 基本的な書類を集める
    公証人との打ち合わせ

    印鑑登録証明書などの基本的な書類や公正証書の内容となる合意メモを準備して、公証人と打合せを行います。打合せは電話で事前に予約しておくと便利です。
  3. 公証人が公正証書の内容の案文を作成

    不足している書類を集めた後、どのような内容の公正証書になるのかを、公証人作成の案文により当事者が確認します。
  4. 公正証書等の作成日時を決定

    どのような内容で公正証書等を作成するかを決断したら、次は実際に公証人役場等において公正証書等を作成する日時を決定します。
  5. 公証人等役場で公正証書等の作成

    公証人役場等に実印・必要書類などを持参し、公正証書等を作成し、公証人に手数料を支払い、公正証書正本・謄本などの交付を受けます。

公正証書作成などに必要な書類等 


○ 一般の契約関係の公正証書
  (基本的な書類等)
   個人は印鑑登録証明書と実印あるいはマイナンバーカード又は自動車運転免許証と認印
   法人は法人の登記事項証明書及び印鑑証明書(代表者印鑑証明書)
   と代表者印
  (内容によって必要な書類)
   不動産登記事項証明書(登記簿謄本)、不動産の評価証明書(固定
   資産税納税通知書中の評価額の記載も可)
○ 離婚給付(養育費・財産分与等)関係の公正証書
  (基本的な書類等)
   各人の印鑑登録証明書と実印あるいはマイナンバーカード又は自動車運転免許証と認印
   戸籍謄本
  (財産分与に必要な書類)
   不動産登記事項証明書(登記簿謄本)等の財産関係書類
○ 任意後見契約の公正証書
  (基本的な書類等)
   委任者及び受任者の印鑑登録証明書、実印及び住民票、
   委任者の戸籍謄本
○ 遺言公正証書
  (基本的な書類等)
   遺言者の印鑑登録証明書と実印あるいはマイナンバーカード又は自動車運転免許証と認印
   遺言者と財産を取得する人との関係が分かる戸籍謄本など
  (内容によって必要な書類)
   不動産登記事項証明書(登記簿謄本)、不動産の評価証明書(固定
   資産税納税通知書中の評価額の記載も可)、財産関係書類
○ 私文書(書面)の認証
  (基本的な書類等)
   認証を受ける私文書(面前署名等の場合は、署名等欄が空欄となっ
   ている文書、その他の認証方式の場合は、既に署名又は記名押印が
   なされた文書)
   個人は印鑑登録証明書と実印あるいはマイナンバーカード又は自動車運転免許証と認印
   法人は法人の登記事項証明書、印鑑証明書(代表者印鑑証明書)
○ 定款の認証
  (基本的な書類等)
   定款3通(書面による定款の場合に必要となります。発起人の押印
   がある完成した定款であり、公証人役場保存用、法人事務所保存用
   、謄本作成用に使用)、発起人個人の印鑑登録証明書、発起人法人
   の登記事項証明書及び印鑑証明書
○ 代理人による公正証書作成など
   本人が個人の場合は印鑑登録証明書
   本人が法人の場合は法人の登記事項証明書及び印鑑証明書
   本人からの委任状(作成する公正証書の合意内容や公証人に依頼す
   る具体的な手続を記載した特別な形式の委任状なので、通常は、公
   証人に委任状の書式を作成してもらいます。)
   代理人の印鑑登録証明書と実印あるいはマイナンバーカード又は自動車運転免許証と認印
   ☆ 
委任状の書式については、こちらを参照してください。
○ 公正証書謄本等の請求
   公正証書謄本等を請求することができる本人又はその承継人若しく
   は法律上利害関係人であることを証明する書類(印鑑登録証明書等
   戸籍謄本など)
 手数料についての説明
 詳細は日本公証人連合会のホームページをご覧ください。
  公証人手数料令で定める計算方法によって算出されます。

(遺言における手数料の算定の方法:財産額が1億円以内の場合)
1 基本手数料=遺言により財産を取得する1人ごとに、下記の一覧表記
  載のとおり、取得する価額により手数料が算定されます。
2 遺言加算=1万1000円が加算されます。
3 出張による加算=遺言者が病気などのために公証人が病院や自宅など
  へ出張して遺言公正証書を作成する場合は、1の基本手数料の5割を
  加算します。
4 出張の場合の日当=時間により日当が1万円(通常)から2万円が必要
  です。交通費は、実費となっています。
5 公正証書正本1通、謄本1通を作成する費用として約2000円から
  約3000円程度が必要です。
以上の合計が公証人に支払う手数料となります。
なお、公証人役場から顔見知りの者に立会証人を依頼した場合には、遺言者側からその立会証人に対してお礼を出してもらっているのが慣習です。 
     (基本手数料の一覧表)

財産の合計価額(1人あたり) 手数料(一人あたり)
100万円まで  5000円
100万円を超え200万円まで  7000円
200万円を超え500万円まで 11000円
500万円を超え1000万円まで 17000円
1000万円を超え3000万円まで 23000円
3000万円を超え5000万円まで 29000円
5000万円を超え1億円まで 43000円
財産全体の合計額が1億円を超える場合は、遺言加算はないが、基本手数料の計算方法が異なる。1億円を超える超過額5000万円までごとに、3億円までは13000円を、10億円まで11000円を加算する。

   
1億円を超え、5億円までの手数料の例
1億5000万円まで  5万6000円
2億円まで       6万9000円
2億5000万円まで  8万2000円
3億円まで       9万5000円
3億5000万円まで 10万6000円
4億円まで      11万7000円
4億5000万円まで 12万8000円
5億円まで      13万9000円
 


ビルダークリニッ

〒980-0802
仙台市青葉区二日町
16番15号
プライムゲート晩翠通2階
 E-mail(公証人共通)
sendai-kosho@lake.ocn.ne.jp
FAX(公証人共通) 
022-268‐0011
電話:公証人案内・電話番号等に記載の各公証人の電話番号